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カリモク家具オンラインショップ物損保証規程BUSSON RULE

物損保証は、カリモク家具株式会社(以下「当社」といいます。)が運営・提供する保証サービスであり、本保証(第1条で定義します。)の一部を構成するものです。当社は、物損保証のお客さまに対して、保証書を電磁的方法または書面により発行します。保証書が発行され、お客さまがこれを受領した時点で、お客さまと当社の間で「物損保証規程」(以下「本規程」といいます。)の内容に基づく契約が成立するものとします。なお、お客さまは、物損保証お申込みいただいた時点で、本規程にご同意いただいたものとみなします。

第1条 本保証と物損保証の関係

  • 1. 当社は、保証書に記載された製品(以下「本製品」といいます。)について、本保証(物損保証と当社の製品に予め付帯されている修理保証(以下「3年保証」といいます。)のふたつで構成される保証をいいます。以下同じ。)を提供します。当社は、本保証の提供にあたって、物損故障(物損保証の対象となる不具合をいい、次項に定義します。)は本規程の定めに従うものとし、自然故障(3年保証の対象となる不具合をいいます。以下同じ。)は3年保証の保証規定に従うものとします。
  • 2. 当社は、本製品に生じた不具合(割れ、折れ(金属の折れ、欠け、湾曲等を含みます。)、破れ、穴、異常電圧、キズ、汚損をいいます。以下同じ。)が3年保証を適用できない事由により生じたもの(但し第12条「物損保証の適用除外事項」に該当しないものに限るものとし、以下「物損故障」といいます。)で、かつ当該不具合により本製品の機能が果たせなくなる場合、本規程に従い修理を実施します。
  • 3. 本製品に生じた不具合に物損故障と自然故障が混在している場合、主たる不具合(複数の不具合がある場合に何を主たる不具合とするかは、当社が判断するものとします。以下同じ。)により、物損保証と3年保証のいずれを適用するかを決定するものとします。

第2条 保証限度額

  • 1. 保証限度額(次項で定義します。)は、本製品の修理費用のほか出張料や往復送料等を含む修理に必要な費用の合計の限度額であり、消費税込みの金額とします。
  • 2. 当社は、(i)保証書に記載された保証上限金額に下記の経年数毎に定めた割合を乗じた金額と(ii)保証書に記載された保証上限金額から物損故障にかかる修理の履行により発生した累積費用(出張料や往復送料等を含む費用とします。)を差し引いた金額のいずれか低い金額を物損故障における保証限度額(以下「保証限度額」といいます。)として物損保証にかかるサービスの提供を行います。
    メーカー保証開始日から 1年未満 1年以上2年未満 2年以上3年未満
    経年数毎の割合 100% 75% 50%

    ※経過年数は、メーカー保証開始日から修理の受付日にて算定します。
    ※第8条第5号により修理受付が無効となったにもかかわらず、無効となった日以降に当社へ本製品の引渡しがなされたときは、当該引渡日を修理の受付日とみなし、保証限度額を算定するものとします。

第3条 本保証期間

  • 1. 物損保証の保証期間は3年保証の保証期間と同一とし、本製品のお届け日より始まり保証書に記載された保証終了日に終了します(以下この期間を「本保証期間」といいます。)。
  • 2. 第6条第(2)号または第(3)号により本保証が終了する場合を除き、初期不良等により当社より交換品(新品のものとします。以下同じ。)が提供されたこと、その他理由の如何を問わず、保証書に記載された保証終了日は変更されないものとします。

第4条 保証内容

  • 1. 本保証期間内に本製品に物損故障が発生した場合、当社は、保証限度額の範囲内で修理を行います。
  • 2. 本製品が、出張修理対象製品(以下「出張修理対象製品」といいます。)である場合に限り、出張修理での修理を行います。この場合の出張料は、保証限度額内である場合に限り物損保証に含まれます。また、出張修理対象製品以外の場合には、当社が指定する拠点まで、お客さまより本製品を送付いただいた上で修理を行います。この場合、当社が指定する拠点までの往復の送料は保証限度額内である場合に限り物損保証に含まれますが、第7条によりお客さま負担が発生することもございます。
  • 3. 物損保証の修理に伴って交換された故障部品(交換部品、老朽部品等)の所有権は、全て当社に帰属するものとし、お客さまに返却する義務を負わないものとします。なお、当社が代替品(新品のものとします。以下同じ。)を提供する場合の、修理をご依頼された本製品(以下「修理依頼品」といいます。)の取り扱いについては、第5条第2項の定めるところに従います。

第5条 保証限度額を超過する場合の取扱い

  • 1. 物損故障の1回の修理に要する金額(出張料や往復送料等を含みます。)が保証限度額を超過する場合には、代替品を提供することで修理に代えさせていただきます。保証限度額の範囲内での代替品の提供が困難な場合には、お客さまにて代替品の購入金額の一部をご負担いただくことで、代替品の提供を行います。お客さまにご負担いただく金額は、代替品の販売価額(お客さまが本製品をご購入いただきました販売店における手配時点での販売価額になります。)から保証限度額を控除した差額となります。代替品の提供にあたって、お客さまは当社に対して品種、型番等の指定を行うことはできません。なお、当社は、お客さまのご希望により、保証限度額の超過分(本製品の修理のために必要な一切の代金から保証限度額を控除した差額)をご負担いただくことで修理を行うこともできるものとします。
  • 2. 代替品が提供された場合、修理をご依頼された本製品の処分はお客さまご自身でご対応ください。
  • 3. 本条に基づく代替品の提供または本製品の修理により本保証は終了し、当社が提供した代替品には新たな本保証は附帯されません。ただし、代替品には3年保証のみ新たに付帯されます。

第6条 本保証の終了

以下各号いずれかに該当する場合には、本保証は終了となります。

  •  (1) 本保証期間が満了した場合。
  •  (2) 第5条に定めるところに従い保証限度額を超過する対応を行った場合。
  •  (3) 当社が倒産もしくは事業撤退した場合または修理部品の供給停止した場合。

第7条 お客さまのご負担となる主な費用

以下各号に定める費用は物損保証には含まれず、専らお客さまのご負担によるものとします(なお、物損保証の範囲外の費用を、以下各号に限定するものではありません。)。

  •  (1) 本製品の設置・工事費用および本製品の処分にかかる費用(リサイクル費用を含みます。)。
  •  (2) 本製品が出張修理対象製品であり、かつ、当社の定める離島および遠隔地の場合における、修理に要する交通費、宿泊費、送料(往復共)等。
  •  (3) 本製品が出張修理対象製品以外の場合において、お客さまのご都合により、出張または引取を希望されたときにかかる費用(出張修理費用、引取費用、梱包材費用等)。
  •  (4) 本製品が出張修理対象製品以外の場合における、本製品の着脱費用(梱包材費用等を含みます。)。
  •  (5) 本製品が出張修理対象製品以外の場合において、お客さまが送付した本製品一式(本製品および本製品の標準付属品を合わせたものをいいます。以下同じ。)に不足があることにより、別途送付が必要となったときにかかる費用。
  •  (6) 物損保証利用時にお客さまからのご連絡に必要となる通信費用その他の費用。
  •  (7) 修理を行う際に、お客さまが代用品を必要とされる場合の当該代用品のレンタル費用(当社は、代用品の手配・提供等は一切行いません。)。
  •  (8) 第5条第1項に定めるところにより、お客さまが修理をご希望の場合に、当社へ差額分をお振込いただくための振込手数料等。
  •  (9) 第5条第1項に定めるところに従い代替品を提供する際に発生した、送料および設置・工事費用ならびに当社へ差額分その他費用をお振込いただくための振込手数料等
  •  (10) お客さまのご都合により修理をキャンセルされる場合(第12条「物損保証の適用除外事項」に該当したことからキャンセル扱いとなる場合を含みます。以下同じ。)における技術費用、出張費用、物流費用、見積費用等の一切の費用。
  •  (11) 第12条に定める物損保証の適用除外事項に該当する場合の一切の費用。

第8条 修理の依頼方法(留意事項)

本保証期間内に本製品に物損故障が発生した場合には、お客さまは、「物損保証」お客さま窓口(下記記載)に連絡して修理をご依頼ください。お問合せ時に、「物損保証」お客さま窓口より修理手続の手順をご説明しますので、説明手順に従ってください。
「物損保証」お客さま窓口 TEL:0800-500-9670 フリーコール 受付時間:10:00~19:00(日曜・祝日休) E-Mail:karimoku-busson@cs.sompo-swt.com

  •  (1) お客さまから修理のご依頼をいただいた際、「物損保証」お客さま窓口は、お客さまの物損保証に関する登録情報(保証登録番号、製品情報および個人情報)の確認をいたします。お客さまより修理依頼に際してご通知いただいた情報と登録情報との間に相違があった場合、その他お客さまより必要な情報のご通知をいただけない場合には、物損保証が提供されない場合がございます。
  •  (2) 修理依頼にあたっては、本製品一式を同梱してお送りください。
  •  (3) 当社以外に修理を依頼した場合には、物損保証が適用されませんのでご注意ください。
  •  (4) 破損、破裂に起因する損害の場合、不具合のある本製品の写真をご用意いただく場合がございます。
  •  (5) お客さまのご都合により、修理受付日から1カ月経過しても修理の着手ができない場合には、修理受付を無効とします。
  •  (6) 修理委託先の診断により、本製品に複数の故障箇所があると判定された場合、一部の故障箇所のみの修理を行うことはできません。また、修理委託先の診断により、複数の故障箇所のうち、保証対象外となる故障があると判定された場合には、お客さまにあらかじめご同意いただいた上で当該故障箇所の修理費用をご負担いただくことにより、全ての故障箇所を修理して返却するものとします。
  •  (7) お客さまより当社が指定する拠点まで本製品をご送付いただく際の運送中にかかる事故について、当社は何ら責任を負いません。発送方法や梱包についてご注意ください。
  •  (8) お客さまのご都合により修理をキャンセルされる場合、当社は本製品をお客さまに返送するものとし、本製品の処分のご依頼は承りません。

第9条 登録情報とその変更

以下各号いずれかに該当する場合には、登録情報の変更が必要になりますので、お客さまは速やかに「物損保証」お客さま窓口までご通知ください。ご通知いただけなかった場合には、物損保証が適用されない場合があります。登録情報は保証書に記載されており、前条の依頼をされる際に必要となりますので、保証書の保管、管理には十分にご注意ください。なお、登録情報のうちお客さま情報の変更は、保証書に記載されたお客さまからご通知いただいた場合に限り承ります。

  •  (1) 保証期間中に、お客さま名や連絡先電話番号、住所等の変更がある場合。なお、本製品の第三者への転売や譲渡をされる場合には、本規程の内容をご説明の上、お客さまより新しい所有者の情報をご通知ください。

第10条 個人情報の利用目的

1. 当社は、お客さまよりご提供いただいた保証項目、個人情報等を以下の目的のため保管、使用、処理します。

  •  (1) 物損保証の提供。
  •  (2) 当社が取り扱う商品および各種サービスの提案もしくは提供、代理、媒介、取次または管理。
  •  (3) 当社のグループ会社または提携先企業等が取り扱う商品・サービス等の案内、提供または管理。
  •  (4) アンケートの実施や市場調査、データの分析の実施等ならびにそれらによる商品・サービスの開発・研究。

2. 当社は、以下各号いずれかに該当する場合、当社の責任において、グループ会社および提携先企業等へお客さまの個人情報を提供します。

  •  (1) 修理および代替品の提供に際して個人情報の共有が必要となる場合。
  •  (2) 物損保証の履行に伴うリスクを対象とする損害保険会社(以下「本保険会社」といいます。)との間の保険契約の締結、保険金の請求その他の保険契約に関する諸手続きのために個人情報の提供が必要となる場合。
  •  (3) 物損保証および当社のその他のサービスの品質向上を目的として、お客さまに電子メール、郵便物等によるアンケート調査をする場合。
  •  (4) 当社のサービス案内およびキャンペーン等の実施をする場合。
  •  (5) 物損保証の品質向上を目的として、お客さまにおける物損保証の利用に関する情報を収集し分析する場合。
  •  (6) 個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合。

第11条 間接損害等

物損保証に関する法律上の請求において、間接損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失等)、特別損害、付随的損害、拡大被害、第三者からの賠償請求に基づく損害、身体障害(身体障害に起因する死亡および怪我を含みます。)ならびに他の財物に生じた損害に関して、当社は一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の故意または重過失によるものについては、この限りではありません。

第12条 物損保証の適用除外事項

以下各号のいずれかに該当する場合には、物損保証は適用されないものとします。

  •  (1) 本製品の仕様または本来的性質に基づく制限、不具合、不利益等。
  •  (2) 本製品の付属部品(お客さまが別途購入したオプション品をいいます。)、アクセサリーまたは周辺製品等の本製品以外の製品の故障および損害。
  •  (3) 本製品を構成する部品で、当該部品が無ければ本来の仕様を満たさなくなるものが、修理委託先の確認時点で欠落している場合(本製品の欠陥により欠落し、お客さまの過失なく紛失した場合を除きます。)。
  •  (4) 取扱説明書に記載している取扱方法とは異なる不適切な使用(管理の不備、改造行為、増設、電池漏洩等)等、取扱いが不適当であることに起因する故障および損害。
  •  (5) 消耗品単体(電池、バッテリー、電球、電灯等)の故障および損害(ただし、物損故障または自然故障に起因する消耗品の故障の場合は除きます。)。
  •  (6) 消耗品に起因した故障および損害。
  •  (7) 爆発、火災、落雷、水漏れ、地震、津波、噴火、洪水、高潮、土砂崩れ等の水災、風災、雹、その他天災地変、異物の混入(虫や埃等)や建物外部からの物体の衝突等の外部要因事由に起因する故障および損害(清掃ができないことに起因する部品交換を含みます)。
  •  (8) お客さまもしくは第三者の故意もしくは重過失、またはメーカー保証の対象外である加工、改造、修理、設置、工事もしくは清掃に起因する故障および損害 。
  •  (9) 当社が定める想定された用法を超える過酷な使用に起因する故障および損害。
  •  (10) 当社がリコール宣言を行った後の、リコール部品およびリコール部位に起因する本製品の故障および損害。
  •  (11) 当社指定外の消耗品の設置または使用に起因する故障および損害。
  •  (12) 修理委託先が修理の依頼を受けた本製品の点検・診断を実施した結果、故障の存在を確認できなかった場合。
  •  (13) お客さまご自身で行い得る調整、保守、点検、検査、清掃・修復作業等。
  •  (14) お客さまご自身で修復が可能な、割れ、折れ、破れ、穴、異常電圧、キズ、汚損等。
  •  (15) お客さまご自身で付加されたラベル、シート、カバー類、塗装、刻印等の復旧。
  •  (16) 物損保証以外の保証(製品のメーカー保証、部品毎のメーカー保証等)および保険の制度により補償を受けるまたは受けた場合。
  •  (17) 当社以外に修理をご依頼された場合。
  •  (18) 本製品を日本国外に持ち出された場合の日本国外からの修理依頼。
  •  (19) 本製品と異なる製品の修理をご依頼された場合や、シリアル番号等製品を確認の結果、本製品と同一であることが確認できない場合。
  •  (20) 盗難、紛失、置き忘れ、その他の事由により、お客さまが本製品を保有しておらず、本製品の状態が確認できない場合。
  •  (21) 本製品の運送中にかかる事故による破損、まがり、へこみ等の故障および損傷。
  •  (22) 国または公共団体の公権力の行使に起因する故障および損害。
  •  (23) 核燃料物質または核燃料物質による汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性に起因する故障および損害。
  •  (24) 戦争(宣戦の有無を問わず)、外国の武力行使、革命、内乱その他これらに類似の事変に起因する故障および損害。
  •  (25) 本製品の損害にかかる申告内容の真実性について明らかな疑義がある場合。

第13条 解約

  • 1. お客さまは、当社に対する書面による通知をもって、物損保証を解約することができます。物損保証を解約すると本保証自体が終了します。解約の申し出は、お客さまが物損保証お客さま窓口に連絡したうえで、所定の手続きに従って行うものとし、当社は、当社が別途定める算式により算出した返戻金をお客さまにお支払いします。ただし、返戻金のお支払いは、本製品について修理にかかる費用が発生していない場合に限ります。
  • 2. 前項の規定にかかわらず、本製品の売買契約の解除に伴い本保証が解除される場合には、当社が保証料の全額返金を行うものとします。
  • 3. 物損保証の範囲外である故障につき、お客さまが虚偽の申告または不正な手段(以下「不正行為」と総称します。)により修理の依頼を行った場合、当社は当該お客さまに通知することにより、物損保証を解約できるものとします。この場合も本保証自体が終了します。なお、当社が修理を行った後に不正行為が判明した場合も同様とし、当社は当該不正行為のあった日に遡り契約を解約できるものとします。この場合、当社は、お客さまが支払われた保証料を一切返金せず、お客さまに対し、お客さまの不正行為により生じた損害(修理を行った場合の修理費用相当額を含みます。)の賠償を請求するものとします。

第14条 反社会的勢力

1. 当社は、お客さまが、以下各号のいずれかに該当する場合には、お客さまに対する書面による通知をもって、物損保証を解除することができます。

  •  (1) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること。
  •  (2) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
  •  (3) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
  •  (4) 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
  •  (5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。

2. 本保証は、前項に基づく解除により本保証加入時に遡って無効となるものとします。この場合において、当社は、既に修理を行っていたときは、当該修理費用相当額の返還を請求することができます。

第15条 その他の注意事項

  • 1. 故障または損害の認定等について当社とお客さまの間で見解の相違が生じた場合には、当社は、専門家または中立的な第三者の意見を求めることができます。
  • 2. 修理受付日から6カ月を経過してもお客さま都合により修理依頼品をお受け取りいただけない場合、当社は、当該修理依頼品の取扱いを決定することができ、お客さまはかかる決定に異議を述べないものとします。この場合、お客さまは、物損保証に含まれない一切の費用(有償修理の費用や修理キャンセルの際に必要となる費用等)に加え、保管に要した一切の費用をご負担いただくものとします。

第16条 保証料の損害保険充当

  • 1. 当社は、保証料を原資として、当社を被保険者とする保険契約(以下「本保険契約」といいます。)により、物損保証を運用しています。
  • 2. 物損保証は、お客さまに対して本規程に従い修理を提供し、本保険契約に基づき本保険会社より受領する保険金を当該修理にかかる費用等の支払に充てる仕組みとなっています。そのため、故障の発生状況によりお客さまに対しても本保険会社の調査が行われる場合があります。

第17条 本規程の変更

1. 当社は、以下の各号に該当する場合、その裁量により本規程を変更することができます。

  •  (1) 本規程の変更が、お客さまの一般の利益に適合するとき。
  •  (2) 本規程の変更が、物損保証にかかる契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき。

2. 当社は、前項による本規程の変更にあたり、変更後の本規程の効力発生日の1カ月前までに、本規程を変更する旨および変更後の本規程の内容ならびにその効力発生日を、当社のホームページへの掲載その他適切な方法により周知するものとします。
3. 変更後の本規程の効力発生日以降に、お客さまが本規程に基づくサービスを利用したときは、お客さまは、本規程の変更に同意したものとみなします。

第18条 合意管轄

本規程に関連して発生した当社とお客さまの間の一切の紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

物損保証規程:1 2025年04月01日より適用

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